長野で債務整理の無料相談なら(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)
司法書士法人 峯村共同事務所
〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
任意整理は裁判所を利用しない手続ですので、銀行のローンや自動車ローンを除いて消費者金融業者の借金だけを任意整理することも自由にできます。 ただし、自己破産や個人再生を選択肢として残している場合には、偏頗弁済(債権者を平等に扱わない弁済)とみなされる危険性がありますので、本当に返済を続けるかどうか検討が必要です。
税金・国民健康保険料・社会保険料など国への債務は、その性質上、任意整理の対象とすることはできません。 ただ場合によっては、分割払いなどの相談に応じてくれることはありますので、一度管轄の公的機関に相談してみるのがいいでしょう。
自動車をローンで購入した場合、通常はローンの支払いが終わるまでの間はローン会社に所有権があります(所有権留保)。したがって、自動車ローンを任意整理をするとローン会社から車を返還するように請求されることになりますので、車を手元に残すことはできません。 引き揚げられたくない場合には、任意整理の対象から外すことを検討すべきです。
住宅ローンを任意整理しようとすると、金融機関は抵当権を実行して競売にかけようとしてきます。金融機関によっては住宅ローンの返済額や返済期間を見直してくれる場合もありますが、基本的には住宅を残したままで住宅ローンを任意整理の対象とするのは難しいと考えてください。住宅を競売にかけられたくないのであれば、任意整理の対象から外すべきです。 また、住宅を残したい場合、個人再生手続には住宅ローン以外の債務を大幅にカットできる『住宅ローン特則』というものがありますので、そちらを選択肢として検討することになります。
一度も返済していない業者だから任意整理ができない、というような制限はありません。 ただ、業者が和解の際に、少ない分割回数での返済をしてほしいと主張してくる可能性が高いですし、将来の利息のカットも難しいため、あまり効果を見込めないのが実情です。 なお、5年間以上(※信用金庫、住宅金融支援機構は10年間以上)、一切請求もされず、返済もしていなかった場合、その業者に消滅時効を主張することができます(内容証明郵便で文書を送ります。場合によっては訴訟手続きを用います)。認められるとその業者は返済を請求することができなくなります。
住宅ローン以外の借り入れであっても、土地や建物を担保に取られてしまっている場合には、任意整理の対象とすると土地や建物を処分させられることになってしまいます。 土地や建物を処分させられたくない場合には、その借り入れについては任意整理の対象から外すべきです。
Q1.収入が無くても任意整理を利用することができますか?
Q2.ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することはできますか?
Q3.任意整理は必ず司法書士や弁護士に依頼する必要があるのですか?
Q4.任意整理をすると借金はどのくらい減るものですか?
Q11.専門家に任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?
Q12.保証人に迷惑はかかりませんか?
Q13.家族に内緒で任意整理することはできますか?
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