任意整理は、裁判所を利用せずに、司法書士が債権者と直接交渉を行い、和解を目指す方法です。
2010年以前の消費者金融などからの借り入れでは、法律で定める上限利率を超える利息を支払っていた場合が多くありました。任意整理手続きでは、まず、利息制限法の定める上限利率を用いて過去の取引すべてを再計算し、今残っているべき本来の債務の額を算出します。そしてその額を交渉の基礎として債権者に提示し、債務額や利息の一部カット、分割弁済方法などについて、和解を成立させていきます。
任意整理を用いることが可能かどうかの目安としては、利息制限法の定める利率を用いて計算しなおした残債務の総額を、お客様の収入の中から3年で返済できるかどうかを一応の基準とします
任意整理のメリット
●専門家が介入することにより、取り立てが止まり、冷静に返済計画を立てることができる。
司法書士に正式な委任をいただきますと、全ての債権者に対し受任通知を発送するため、ご本人様への取り立てはストップします。落ち着いて状況を整理し、将来的な返済計画を立てることが可能になります。
●専門家が代理するので、業者の一方的な言いなりにならない。
●将来発生する利息や損害金のカットを主張できる。払い過ぎた利息がある場合は、過払い金返還請求をすることができる。
●裁判所を利用しないので、家族や職場に知られる可能性が低い。また、裁判所に行く必要もない。
●個人再生と自己破産のように官報に掲載されることがないので、第三者に知れることはほぼない。
●各債権者ごと異なる対応が可能になる。
個人再生や自己破産では、全ての債権者をおなじ扱いにしなければなりません。このことにより、個人的な借金も返すことが簡単にはできなくなってしまいます。その点、任意整理では、基本的に債権者ごと違う対応が許されますので、返済に優先順位を付けることも可能です。(ただし、自己破産の可能性を残した段階では、違った扱いを控えていただくこともあります。)
●財産を手放す必要がない。
家や車など、生活に必要な財産を失わずに済みます。
●自己破産のような資格制限がない。
●債権者との和解契約書は債務名義(強制執行を可能にする文書)にはならない。
万が一の滞納にもすぐに強制執行されず、再交渉の猶予が生まれます。
任意整理のデメリット
●ブラックリストにのるため、5~7年は新規の借り入れができなくなる。
これについては、他の手続きでも同様です。
債権者への受任通知書の発送
通知が届くと依頼者様への請求は止まります。
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債権調査
司法書士が消費者金融、カード会社などから今までの取引経過を取り寄せます。
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債務額の再計算
利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
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弁済案の作成
債権者との交渉がまとまるように事前に方針を決めておきます。
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債権者との交渉
司法書士が各債権者と交渉をします。
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和解成立
各債権者との交渉がまとまれば和解契約書を作成・締結します。
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返済の開始
依頼者様が和解書の内容に沿って弁済を開始します。
Q.収入が無くても任意整理を利用することができますか?
Q.ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することはできますか?
Q.任意整理は必ず司法書士や弁護士に依頼する必要があるのですか?
Q.税金や国民健康保険料・社会保険料を任意整理することはできますか?
Q.自動車ローンを任意整理することはできますか?
Q.住宅ローンを任意整理することはできますか?
Q.専門家に任意整理を依頼すると取立ては止まりますか?
Q.家族に内緒で任意整理することはできますか?