○家族や友人について
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
また、破産手続開始決定及び免責決定は官報に掲載されますが、一般人が見ることはまずないです。
○勤務先について
貸金業法により、業者の取立て行為は規制されますし、裁判所から勤務先に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。
ただし、ごく稀に悪質なヤミ金業者が勤務先に督促の電話をし続けてくることもあり、これにより勤務先にに知られてしまい、居づらくなることも可能性としては考えられます。そこで、信頼できる上司などには正直に今の現状を打ち明け、理解を求めるようにして下さい。万が一のときにでも誠実に勤務先への忠誠を示せる準備はしておくべきです。
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆる金融ブラックとして登録されてしまいます。このことを俗に、ブラックリストに載る、などと言います。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~7年です。
ここに登録されると、その期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、最近は、自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者が出てきています。
破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与や年金の振込先の金融機関に対して借金があるような場合や、その預金口座からクレジット会社の引落としがある場合です。このような場合、その預金口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と預金を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと偏頗弁済(へんぱべんさい:一部の債権者に対する弁済)とみなされ、免責を受けられなくなる危険性がありますし、当座の生活資金にも困るようになってしまいます。
したがって、このような場合は破産の申立てと同時かそれ以前に、給与や年金の振込先口座を変更するようにしましょう。
破産手続きでの審尋(ご本人様が裁判所へ出向き、裁判官から質問をうけること)は、破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回のがあると破産法は定めていますが、前者についてはほとんど省略される扱いですので、基本的には1回だと考えてよいでしょう。
そして、免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められているのですが、実際のところ債権者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。
たとえ異議を述べたとしても、それが免責不許可事由であると裁判所に認められなければ意味がないため、業者としても無駄な労力を費やすようなことはしないのです。