1.借金が残るか
自己破産をすると借金は全てなくなります。自己破産では破産手続開始決定後の収入・財産は原則としてすべて破産者のものとなり自由に使用・処分しても構いません。
個人再生では借金は大幅に減額されますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。その返済額は自己破産をしたと仮定した場合に債権者に配当できるであろう額を上回る必要があります。
2.住宅を維持できるか
自己破産の場合、住宅を所有していると強制的に換価処分され債権者に配当されます。個人再生の場合は住宅ローン特則の要件を満たせば、住宅を維持しながら借金の整理ができます。
3.免責不許可事由があるか
個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用することができます。
4.資格制限があるか
個人再生では、自己破産のような資格制限もないので、会社の役員、宅建取引業者、警備員、生命保険の募集人、損害保険の代理人などの職に就いたまま利用が可能です。
個人再生は自己破産のように借金を全てゼロにする制度ではなく、債務を大幅にカットして返済していく制度です。
では、どのくらい減額されるかといいますと、原則的には債務総額の5分の4がカットされますが、最低でも弁済しなさいというラインが100万円と決められていますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方の額を返済する必要があります(これを最低弁済額要件といいます)。
たとえば、小規模個人再生を利用した場合の最低弁済額は、債務総額が500万円であれば100万円、1500万円であれば300万円ということになります。
加えて、個人再生では清算価値保障原則というものがあります。
これは『弁済総額が破産手続きしたと仮定した場合の債権者への配当額を下回らない』必要があるというものです。
要するに、自己破産では、債務者様が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されるのであるから、小規模個人再生手続きにおいては、このような財産の全部もしくは一部を保持できる代わりに、債務者様は将来の収入の中から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるというわけです。(さらに、給与所得者等再生では可処分所得要件というものがありますが、ここでは省きます。)
個人再生手続きは、裁判所に申立をしてから再生計画の認可決定が確定することによってすべての手続きが終了します。
長野地方裁判所では、おおむね半年はかかります。