裁判所に申し立て、免責を得ることによって債務をゼロにする手続きです。最低限の生活用品などは手元に残せますが、そのほかの財産は全て換価して(ただし、個別の資産価値が20万円以下の財産で裁判所が破産者の生活維持のために特に必要と認めた財産を除く)、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済します。
自己破産は最も強力な債務整理方法であり、最終手段です。他の手続きによることができない場合や、早期に債務から解放されたいというお客様には、この方法をおすすめしています。
自己破産は、一般的に誤解が多い手続きです。たとえば・・・
・戸籍や住民票に記載されません。
・職場に知られる可能性は極めて低いですし、解雇された場合には不当解雇にあたります。
・選挙権はなくなりません。
(ほかにもたくさんの誤解があります。→くわしくはQ&A自己破産 をご覧ください。)
自己破産の申立件数は、全国で年間7~8万件以上にのぼっています。自己破産による借金問題解決は、社会的にも認められた正当な権利なのです。 夜逃げや蒸発では何の解決にもなりません。
なお、自己破産には同時廃止事件(財産のわずかな方)と管財人事件(一定以上の財産のある方)がありますが、大部分が同時廃止事件であるため、ここでは同時廃止事件のみ触れます。(相談の過程で管財人事件であると判明した場合には、詳細なご説明をいたします。)
自己破産のメリット
●借金の支払義務が一切なくなる
(税金、養育費、故意または重大な過失、分かっていながら債権者一覧表に記載しないものは免除になりません)
●客観的に支払不能であれば誰でも利用可能である
●申立後は債権者からの請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
自己破産のデメリット
●5~7年程度はブラックリストに載ってしまう
これについては、他の手続きでも同様です。
●マイホーム等の価値のある財産(原則、個別の資産価値が20万円超のもの)は処分しなくてはならない
●一定の資格制限がある
●ギャンブルや浪費が借金の原因の場合、免責されないことがある
※圧倒的に件数の多い同時廃止の場合について
(長野地方裁判所の場合)
地方裁判所への申立書の提出
司法書士が書類を作成します。この時点でお客様への取立てがストップします。
2週間~1か月
↓
破産の審尋
(依頼者様に裁判所に出向いてもらうことになります)
破産開始決定 および同時廃止決定
自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかなど、細かくチェックされ
問題がなければ、審尋の数日後に破産の決定がなされます。
また、破産者に個別の資産価値が20万円をこえる財産がない場合は同時廃止の決定がなされます。
約2週間
(裁判所から各債権者に通知がされます)
↓
官報に公告
2週間
↓
破産の確定
約1か月
免責の審尋
(依頼者様に裁判所に出向いてもらうことになりますが、
破産の審尋で呼ばれた場合にはほとんど省略されます)
裁判官から免責不許可事由について質問を受けます。
1か月以上(債権者の異議申し立て期間)
↓
免責の決定
約2週間
↓
官報に公告
2週間
↓
免責の確定・復権
ここで、ついに借金がゼロということになります。また、資格制限がなくなります。
Q.どのくらいの借金があれば自己破産ができますか?
Q.自己破産の申立てをすると何回裁判所には行くことになりますか?
Q.自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまいますか?
Q.自己破産をするとブラックリストに載ってしまいますか?
Q.自己破産をすると今住んでいるアパートを追い出されませんか?
Q.自己破産をすると銀行取引はできなくなりますか?
Q.自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなりますか?
Q.自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けますか?
Q.自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないですか?