「債務が増大するきっかけとして、ギリギリな住宅ローンを組んでしまい、ボーナス払い等が間に合わない時に貸金業者から借入をしてしまったことから多重債務が始まった。」
「借金を大幅に減額したいが、マイホームは残したい。」
といった方におすすめしているのが住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用した個人再生手続です。
これは、現在お支払いただいている住宅ローンはそのままお支払を続け、家土地も維持したまま、その他の借金を大幅に減額することができます。
また、住宅ローンに遅れが出始めている場合にも、住宅が競売されてしまっていなければ、再生手続の中で住宅ローンのリスケジュールをしたり、競売手続の中止を求めることが可能です。(詳細はケースバイケースですので、ご相談ください。税金の滞納がある場合も注意が必要です。)
逆に、「家土地は所有しているが、住宅ローンは支払い終わっている。」場合には「清算価値保障の原則」から個人再生を申し立ててもマイホームは残せるが思うように借金が減らないという可能性もあります。
しかし、ここで勘違いしていただきたくないのは、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではない、ということです。つまりリスケジュールは住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。
この、制度を利用するには以下の2つの要件を満たす必要があります。
1.住宅に住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
『抵当権』には、根抵当権も含まれ、住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。
2.1の抵当権以外の担保権がついていないこと
以上の要件に当てはまった場合にはじめて、住宅ローン特則を利用することができます。
個人再生手続きでは、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中の車があればそのローン会社を含めて処理する必要があります。
ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあります(これを、所有権留保といいます)ので、個人再生の申立てをするとローン会社は車を引き上げて処分してしまうのが原則です。
どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。