長野で債務整理の無料相談なら(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)
司法書士法人 峯村共同事務所
〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
個人再生手続きを申立てても、親族が連帯保証人や連帯債務者になっていない限り全く影響はないので、当然支払義務はありません。 保証人に関しては個人再生手続きの効力が及ばないので、債務者の再生計画が裁判所によって認可されて何割かカットされたとしても、債権者は保証人に対して全額請求できることになります。ですから、事前にすべての事情を保証人に話しておくべきでしょう。 一方、住宅ローン特則を利用して再生計画が認可された場合、その住宅資金特別条項に関しては、連帯債務者や連帯保証人にも効力は及ぶので、保証人等の責任は今までと変わらないということになります。
個人再生を申立てても裁判所から家族に連絡がいくことはありませんので、別居している家族に知られることはまずないといえます。 一方で、同居の家族の場合、裁判所から申立書に添付する書類として同居の家族の収入を証する書面等を要求される場合がありますし、裁判所から依頼者様宛に郵便が届きますので、内緒で個人再生手続ができるかどうかは難しいといえます。 無理に隠して後から発覚するというよりも、事前に話をして家族の協力を得られるのが一番よいのではないでしょうか。
貸金業規制法に関するガイドラインにより、貸金業者は、『裁判手続きをとった旨の通知を受けた後に正当な事由なく債務者に支払に請求をしてはならない』と定められています。 司法書士に依頼される場合、直ちに受任通知書を送付しますので、原則的に裁判所に申立てる前の段階で請求は全て止まることになります。
個人再生手続きは将来の収入の中から裁判所によって認可された再生計画通りに債権者に返済していく手続きですので、自己破産のように債務者の財産が処分されることはありません。したがって、今までどおりの通常の生活を送ることができます。
Q1.自己破産とどこが違うのですか?
Q2.パートやアルバイトでも個人再生を利用できますか?
Q3.ギャンブルや浪費が原因でも個人再生を利用できますか?
Q4.弁護士や司法書士に頼まずに自分で申立てができますか?
Q5.債務はどのくらい減額されるのですか?
Q6.どのような再生計画案を立てるのですか?
Q7.全ての手続きが終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?
Q8.一部の借金だけを個人再生で処理できますか?
Q9.ローンのある住宅を手放さずに済みますか?
Q10.ローン中の車はどうなりますか?
Q15.再生計画期間中に支払いができなくなった場合はどうすればいいのですか?
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