長野で債務整理の無料相談なら(任意整理・個人再生・自己破産・過払い)
司法書士法人 峯村共同事務所
〒381-0038 長野県長野市大字東和田784番地1 司ビル2階
弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、ただちに債権者に受任通知書を送りますので、通常はその時点で依頼者様への請求が止まります。 昔は受任通知が届いた後でも請求を続けるような業者がいましたが、最近ではほとんどの業者が依頼者様への請求を止めるようになっています。
任意整理をしても保証人に対する請求権には影響がありませんので、債権者は保証人に対し全額を請求することになります。ですから、保証人がいる場合はまず事前に最大限の誠意をもって事情を説明し、できるかぎり理解・協力してもらうことが重要です。保証人と一緒に返済していく、保証人も一緒に任意整理をすることに納得してもらう、といった打開策が見いだせることも多くあります。 手続き中も、保証人へ報告することをおすすめします。
債権者との交渉は全て弁護士・司法書士が行いますし、裁判所を利用しませんので、家族や友人たちに内緒で手続きを進めることはできます。しかし、債権者の中にヤミ金業者(違法な貸金業者)などがいる場合は、依頼者様宛てで請求が続くこともありえますので、やはり100%発覚しないで済むという保証はないとお考えください。
Q1.収入が無くても任意整理を利用することができますか?
Q2.ギャンブルや浪費が原因の借金でも任意整理することはできますか?
Q3.任意整理は必ず司法書士や弁護士に依頼する必要があるのですか?
Q4.任意整理をすると借金はどのくらい減るものですか?
Q5.一部の債権者だけ任意整理することはできますか?
Q6.税金や国民健康保険料・社会保険料を任意整理することはできますか?
Q7.自動車ローンを任意整理することはできますか?
Q8.住宅ローンを任意整理することはできますか?
Q9.一度も返済していない業者でも、任意整理できますか?
Q10.業者から借金する際に、土地を担保に入れてあるのだけれど、任意整理できるの?
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