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A.ローン返済中であるかどうか、また選択する債務整理方法により違ってきます。
1.ローン返済中の場合
個人再生や自己破産では、一部の債権者を除いて処理することができませんので、ローン中であればそのローン会社も含めて処理する必要があります。そして、ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあるのが通常ですし、自宅にしても抵当権などがつけられているのが通常です。ですから、自宅や車は基本的に引き上げられます。ただし、個人再生では自宅を残せる場合もあります。
どうしてもローン中の自宅、車を残したいという場合は、任意整理を選択して、そのローンを債務整理の対象から外すようにします。
2.代金を払い終わっている場合
ローン(つまり代金)を支払い終わっている場合には、完全に所有権はご本人様のものになります。
個人再生や任意整理では、基本的に所有財産は維持できますので、そのまま持っていることができます。
自己破産では、自宅が持家である場合には競売されてしまいますが、車は一定の年数を経過したものであればそのまま持っていることができます。
A.自己破産の場合には極端な浪費は免責不許可になりますが、他の方法では借金の原因を問いませんので大丈夫です。
任意整理や個人再生、特定調停では、借金の原因がギャンブルや派手な買い物であっても手続きを進めることができます。この点、自己破産では、『免責不許可事由』として、「浪費やギャンブルなどで著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき 」とさだめられているため、「自分は自己破産もできないのではないか」とあきらめてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、実際には、このような要件に該当するような事実があったとしても、よほど極端な場合ではない限り、裁量によって免責が認められています。
自己破産の場合でも、データ上、申し立てをした9割以上の方が免責決定を受けていますので、必要以上に神経質になることもないと言えます。
A.引き直し計算をしてもなお債務が残る場合、「信用情報機関」と呼ばれる機関に「事故情報」として記載され、今後5年から7年間はその情報が消えないため、原則的に貸金業者・クレジット会社からは新しい借り入れが出来なくなります。(このことを、俗に、「ブラックリストにのる」などとも言います。)
このことを逆に言うと、5年から7年が過ぎれば、「事故情報」としての記載は消えるため、基本的には新しい借り入れ等ができるようになるということです。
金融機関が貸し付けする際に、与信(信用)審査の資料等として利用するために、個人の金融機関からの借り入れ状況等の個人情報を収集管理提供している情報機関があります。これを「信用情報機関」と呼びます。
具体的には、貸付の「契約内容」、「利用残高」、「支払状況」等の情報が集められています。これらの情報を利用して、各金融機関は顧客の返済能力を判断し、過剰貸付や貸し倒れのリスクを減らしています。
現在、日本には、次の3つの信用情報機関があり、カードなどを利用すると必ず登録されることになります。
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行・信用金庫・銀行系カード会社が主に加盟 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社、消費者金融などが主に加盟 |
| 日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融と信販会社が主に加盟 |
※ただし、当事務所では、信用情報への登録の取り消しを業務としてはお受けしておりません。※ブラックリストから消えるのは、割賦販売法と貸金業法上の話です。「社内ブラック」によって系列会社の審査で不利になることがあります。その際は、申込み先を慎重に選ぶことと、地道に信用を積み重ねることが重要です。