弁済の終盤で支払いが困難になり、弁済期間を延長しても再生計画通りに弁済をすることができなくなったときは、一定の要件のもとで債権者に対するすべての債務について免責を得ることができ、これをハードシップ免責といいます。(再生手続き開始前の罰金などは除く)
ただし、住宅ローン特則を利用する方は、注意が必要です。
住宅ローンもハードシップ免責の対象になりますが、住宅に設定されている抵当権には免責の効果は及びません。
従って、住宅ローン債権者はその住宅を競売にかけて残債務を回収することが可能になりますので、再生債務者はマイホームを失うことになります。
ハードシップ免責の要件
1.再生債務者に責任がない原因で、再生計画どおりの支払いが極めて困難でになったこと
(例)リストラをされ再就職が困難である場合、長期の入院の場合
2.再生計画で支払っていくと決まった総額について、3/4以上の弁済を終えていること
3.清算価値保障の原則を満たすこと (詳しくは →小規模個人再生とは をご参照ください)
4.再生計画の変更をすることが極めて困難であること